関西病虫害研究会会則

第1章 総    則

第1条 本会は関西病虫害研究会と称する。
第2条 本会は病虫害防除に関する知識の向上並びに普及を図り農業の発展に貢献することを目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 病害虫に関する研究会,講演会等の開催
(2) 会報の発行
(3) 目的達成に必要なその他の事業

第2章 会    員

第4条 本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員,購読会員の4種とする。正会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人,名誉会員は本会の発展に多大の功績があった先達で会長の推薦を経て総会で承認された個人,賛助会員は本会の趣旨に賛同し経済的援助を行う団体または個人,購読会員は団体または機関で入会したものとする。
第5条 会員は会報の配布を受ける。正会員及び名誉会員は会報への投稿,本会の行う研究会,講演会などへの研究発表,本会の運営に関する意見の具申を行うことができる。
第6条 名誉会員を除く各種会員は会費を納入しなければならない。会費の年額は評議員会で審議し,総会の議決によって定める。会費は前納するものとし,既に納入した会費は返却しない。
第7条 会費を3年以上滞納した会員は退会扱いとする。

第3章 役    員

第8条 本会は次の役員を置く。
会長1名,評議員若干名,編集委員若干名,会計監査2名,幹事若干名
第9条 会長,評議員及び会計監査は総会で選出する。評議員のうち若干名を会長の指名により常任とする。編集委員長は評議員の中から選出して,会長がこれを委嘱する。編集委員は編集委員長が推薦し,会長がこれを委嘱する。幹事は会長が委嘱する。
第10条 会長は会を代表し,会務を総括する。評議員は企画運営に参加し,会務の連絡に当たる。編集委員は編集委員会を構成し,別に定める編集規定に従って,会報の編集を行う。会計監査は会計の監査に当たる。幹事は会長の指示に従って会務を処理する。
第11条 役員の任期は2年とする。ただし,再任をさまたげない。

第4章 会  議

第12条 会議は総会及び評議員会とする。
第13条 総会は毎年1回会長が招集する。総会においては,会則の改正,予算の改正,予算の承認,役員の選出,その他重要な会務を議決する。
第14条 評議員会は必要に応じて会長が招集し,会務を審議する。

第5章 大    会

第15条 大会は研究会,講演会等からなり,原則として毎年1回開催する。大会の運営は大会委員長が行う。
第16条 大会委員長は評議員会の議を経て,会長が委嘱する。

第6章 会    計

第17条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
第18条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

第7章 補    則

第19条 本会の会務執行のために必要な細則は評議員会の議を経て,別に定めることができる。

付    則

  1. この会則は昭和32年2月24日から施行し,一部改正は昭和42年2月15日,昭和44年2月19日,昭和46年2月23日,昭和48年2月20日,昭和50年4月22日,昭和52年4月27日,昭和54年5月8日,昭和55年5月9日,昭和57年5月14日,昭和58年5月13日,平成13年5月24日,平成18年5月19日,平成21年9月11日に行った。
  2. この会則の一部改正は平成21年9月11日から施行する。
  3. この会則の一部改正は令和3年6月11日から施行する。
  4. この会則の一部改正は令和4年1月26日から施行する。

コメントを残す