関西病虫害研究会 投稿規程

投稿票はこちらからダウンロードしてください。

  1. 投稿者は原則として会員に限る。共同著者には非会員を含むことができ,編集委員会の認めた場合には,特別原稿を受けることがある。
  2. 投稿内容は,総説,原著論文,短報などとし,いずれも未発表のものに限る。なお,別に研究会から執筆を依頼する「資料」がある。
  3. 投稿にあたり,総説,原著論文,短報,資料は,投稿規程ならびに原稿執筆要領にしたがって作成し,投稿原稿を1つのPDFファイルにまとめた上で投稿票を添え,各府県の編集委員に電子メールで提出する。原稿と図表を分けて投稿することも認めるが,図の説明文と図表は1つのファイルにまとめる。印刷原稿(表,図を含む)3部(正1部,副2部)に投稿票を添えて提出しても良い。
  4. 総説,原著論文,短報,資料は編集委員が指名した2名の審査員が査読した後,編集委員会で採否を決定する。
  5. 審査終了後は,印刷した原稿(表,図を含む)および投稿票の正副各1部を,そのデータファイルを記録したCD-Rなどとともに編集委員に提出する。CD-Rに記録する本文はリッチテキストフォーマットファイル(rtf),表はExcel またはrtf,図はPDFとし,写真を含む図ではTIFF,EPS,JPEG形式の写真データ,およびレイアウトしたPPTファイルも添付する。CD-R のラベルには氏名と使用したOSを記載する。原則として編集委員が完成原稿を受け取った日を受理日とし,総説,原著論文および短報は受理日順に掲載する。
  6. 印刷校正は,総説,原著論文,短報,資料については初校のみを著者が行う。再校正以降およびそれ以外のものについては原則として編集委員が行う。校正時に原稿の改変追加を行ってはならない。ただし,編集委員がやむを得ないと認めた場合に限り,実費を申し受けて許すことがある。
  7. 総説は刷り上がり4頁以上8頁以内,原著論文は4頁以上6頁以内とし,3頁以下の場合には短報扱いとする。短報は刷り上がり2頁以内,資料は6頁以内とする。規定の頁数を超過した分の費用は著者負担とする。
  8. 総説,原著論文,短報,資料等の別刷については,その部数を投稿票に記入し,費用は著者負担(半頁5,000円)とする。
  9. 掲載された論文の著作権は,関西病虫害研究会に帰属するものとする。
  10. 会報に掲載された論文について,著者あるいは著者が所属する機関から機関リポジトリへの登録申請があった場合,以下の規定を遵守する限りにおいて,掲載論文の登録を許諾する。
    • 1)J-STAGEよりダウンロードした電子情報化ファイルの直接使用は認めない。
    • 2)紙媒体に記録されている掲載論文を画像化し,電子情報ファイルとして機関リポジトリへ登録することを認める。
    • 3)掲載論文の電子情報化は機関リポジトリへの登録を申請する者が行う。
    • 4)公開する電子情報化ファイルには必ずメタデータをつける。
    • 5)掲載論文の著作権は移譲しない。

 

    • 付則
    • この規程の一部改正は平成14 年6 月14 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成16 年5 月29 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成17 年5 月26 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成18 年5 月18 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成19 年5 月18 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成21 年5 月22 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成22 年5 月28 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成23 年5 月24 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成24 年5 月24 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成25 年5 月23 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成26 年5 月27 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成27 年3 月10 日から施行する。
      この規程の一部改正は平成28 年3 月24 日から施行する。
      この規程の一部改正は令和2 年6 月9 日から施行する。
      この規定の一部改正は令和3 年9 月16 日から施行する。
      この規程の一部改正は令和5 年6 月2 日から施行する。